混乱しそうだけど、手当はされなさそうだなぁ・・
給料から減税されます
定額減税、パンフレットなどをざっと見てみました。
一般的な認識としては、
「6月分の給与の源泉所得税から順次、減税」というところです。
これはこれでわかりやすいのだろうと思います。
扶養控除等申告書を出している勤務先(主たる勤務先:税法では甲欄適用といいます)で、減税手続きがされます。
いわゆる副業とか、他でバイトをしていて給料をもらう場合、こちらは税法では「乙欄」(または丙欄)適用となります。
ここには扶養控除等申告書を出していませんから、減税手続きはされません。
給料をもらっているだけで、住宅ローン控除がない方は、すんなり減税を受けられる見込みです。
給料のほかに、年金をもらっている方
年金だけの方は、給料と同じように、年金で減税手続きがされるそうです。
年金(厚生労働大臣から受ける公的年金)から源泉徴収される所得税で、減税手続きがされます。
給料をもらいながら年金をもらっている方は、給料でも減税手続きがされます。
給料をもらっていて、給料で減税を受けていても、です。
ダブルで減税がされるようです。
「えっ?両方で減税?」
でも、ここで喜んで使っちゃダメです。
減税額はあくまで1人3万円です。
もらい過ぎていた分は、確定申告で返す(納税する)ことになります。
(さらに)予定納税がある人は
所得税の確定申告をする方、例えば不動産業や自営業者の方。
令和5年の確定申告で一定額の納税があると、7月と11月に予定納税があります。
私の方で、まだはっきりと確認はできてはいませんが、普通に考えるとこちらも減税対象になるはずです。
予定納税額から定額減税がされると思います。
そうすると・・・
極端な例で書くと、
給料と年金をもらっていて、他に不動産所得がある。
そんな方で、それなりの収入がある(つまりそれぞれで減税で戻る3万円以上の税額がある)方は、それぞれで3万円ずつ、減税がされることになります。
3万円×3(給料、年金、予定納税)=9万円の減税?
でも、減税額は3万円、定額です。
9万円-3万円=6万円は、もちろん返さなければなりません。
また、もしこの方が住宅ローン控除を年末調整で受ける方なら、
・一度9万円減税されて、
・年末調整で給与分の定額減税額3万円を返して(納税)、
・確定申告でさらに3万円返す(納税)、
ということになるのだろうと思います。
ここに扶養親族の分が絡まってきたりしたら・・・
レアケースかもしれませんが、ないとは言い切れません。
ほんとうに、めんどうな手間を増やしてくれたものです。
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