タクシーの領収証
インボイス制度で少し混乱しているようです
簡素にしないから、こういう事も起きてきています。
先日知り合いの方が、地方でタクシーに乗りました。
降りるときに「領収証をください」と言うと、
運転手さんから「領収証はお渡しできません」との回答が。
「どうしてですか?」と聞くと、
「インボイスの関係で、そう指導を受けている」
とのことだったそうです。
指導内容がおかしい?のでは?
個人タクシーの方は、いわゆる免税事業者になっているケースが多いです。
免税事業者の場合、消費税の申告納税義務はありません。
でも、消費税はもらって構いません。
ただし、インボイスは登録事業者でないと発行できません。
どうもそのタクシーの運転手さん。
(私は)インボイス発行事業者ではないから、インボイス(どうも領収証のことらしい)は発行できない、ということのようです。
インボイス=領収証、と誤解しているようなのです。
もちろん、違います。
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・さらにわかりにくく・・・(長方形とひし形が・・)
領収証は支出の証明書です
インボイス云々の前に、仕事などで払ったものを経費処理するには、その事実確認ができるものが必要です。
支払の際、その支払の事実確認ができるものとして「領収証」は有効です。
なので「領収証ください」となるわけです。
インボイス=領収証ではありません。
領収証はあくまでも支払ったことに対しての、代金受け取りの証明書です。
そしてインボイスは消費税についての書類で、もともと別物です。
ですが、インボイスで記載すべき事項のおおよその内容が、すでに領収証に書かれています。
なので、もう少しだけ書くことを増やしてもらって、インボイスとしても使えるようにしたわけです。
2つの書類を、同じ1枚の紙に書いているようなものです。
インボイスが領収証に、間借りしている感じです。
インボイス=領収証ではなく、また、領収証は支出の証明書として必要です。
あなたがインボイス発行事業者かどうかに関係なく、代金の支払いを受けたら、領収証の発行をしてください。
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