進入禁止の看板
そもそも、どういう趣旨でできたのか?
最近、国はゼイキンを取ることしか考えていません。
そうすると、税金を払いたくないので、いろいろな方策を考え出します。
そうすると、それを封じ込めようと、国が税法を変えてきます。
こうやって、税制はどんどんねじ曲がり、複雑怪奇なものになっていきます。
税金の3原則の1つである「簡素」は、どっかに行ってしまいました。
そもそもなぜこの税法ができたのか?
それすらも分かりにくくなっていくことも、多くなってきました。
だんだんこんがらがってきて「うーん」となっることもあります。
そんなときは、そもそもの趣旨に立ち戻り、素直に考えてみます。
そうすると、解決策がすーっと導き出されることがあります。
小規模宅地についての特例
私は相続税の申告は原則としてしませんが、相続に関するご相談は最近多くなってきました。
相続税を減らす方法の中に、「小規模宅地についての特例」というものがあります。
一定の要件を満たした土地の評価を下げてくれる制度です。
この制度は昭和50年代、日本が安定成長期になったころにできました。
地価は右肩上がり、ということは相続税の負担も大きくなる。
当時はそんなに金融資産はなく、親から引き継いだ財産は家屋敷だけ、ということも。
そうすると、相続税を払うために家屋敷を売らなければならない。
「そうまでして国は税金を取るのか!」
ということで、できたものです。
ちゃんと意義があったのです。
時代は昭和から平成、令和へと
時代は移り、今は令和の世の中です。
昭和の時代とは家族形態や生活様式、価値観はずいぶん変わりました。
核家族化が進み、親子の同居も減っています。
子どもも自ら家を持ち、家が余り、空き家問題も起きています。
その現代で相続が起きます。
親子が同居していないなら、小規模宅地の特例は使えません。
税法と現実がズレてきている、合わなくなってきているのです。
でも、税金が安くなるから同居している形にして・・、と考える方が出てきます。
あの手この手を考えますが、そうやって税対策をしたつもりでも、必ず無理が出てきます。
つじつまが合わなくなり、普通に考えて、「そんな生活します?」ってなります。
本来は税制を今の時代に合わせて、改正するべきだとおもいます。
ただ、国も機能不全気味ですから、変わるかどうかは微妙です。
だからといって現実離れした対策(?)をすることは、間違った方向に行くことを意味します。
相続の場合は特に、ゼイキンから考え始めない方がいいと思います。
間違えますから。
税金からではなく、家族や親子の関係から、じっくり考えてみてはどうでしょうか?
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