↑計算の順序によって答えが違うそうなのですが・・
(今回の記事とは関係ありません)
3枚複写伝票
昔々、勤めていたとき、手書きで振替伝票を使っていた時代がありました。
伝票から総勘定元帳に転記し、試算表、精算表を経て、決算書ができ上がりました。
某TKCでは3枚複写伝票というものがありました(今もあるのかな?)
伝票に1回書くとそれが複写され、借方用、貸方用、仕訳日記帳(だったかな?)に振り分けて綴ることができ、転記の手間が省けるすごいシロモノでした。
そう、1回で済むことは、1回で終わらせたいものです。
税務署への届け出
たとえば会社が本社を移転したとします。
そうすると、いろいろなところに届けを出さなければなりません。
税務署だけでも、
・法人税の異動届
・消費税の異動届
・給与支払事務所の異動届 など
税務署内部の都合なんでしょうが、各部署へ出さなければなりません。
これが極めてめんどくさい。
どうせ登記すれば、その情報は税務署に行きます。
それなら一元的に管理して、変更してもらいたいです。
会社には「法人番号」という13桁の番号があります。
これは国税庁が管理していて、ここで見ることができます。
13桁の番号の元になっているのは、法務局が管理する12桁の会社番号です。
会社の登記が変わると、会社側で何も手続きしなくても、情報が更新されています。
法務局と税務署の連携が取れているからですね。
だから、仕組み上はできるはずなんです。
ようやく、部分的にできるようになった
税務署の内部的な話になりますが、法人税と消費税については、法人課税部門という同じ部署がやっています。
一緒なわけです。
だからというわけではないのでしょうが、2023年2月から異動届が一元化されています。
異動届出書というタイトルの下、法人税、消費税の両方にチェックを入れると、両方の税目に関して変更手続きが行われます。
これはありがたい(というか、なんで今までできひんねん)。
おまけに、消費税のインボイス登録番号の情報もこのチェックでOKになります。
適格請求書発行事業者公表サイトで公開されている情報も更新されます。
本来はこうあるべきですよね。
ただし、あくまでも公表している情報の更新だけですから、新たな追加変更はこちらの届け出が必要です。注意してください。
もう一声、給与支払事務所の異動の届け出も、と思いますが、なんでやってくれないのかな〜?
源泉所得税も、法人課税部門の担当なはずなんだけど・・
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