納付書を郵送をしないようにする

郵便があてにならない

2021年10月から、普通郵便の配達日数が延びました。
例えばその日に差し出された普通郵便は、翌々日以降の配達となりました。
また、日曜休日に加えて土曜日の配達もなくなりました。

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例えば本日、6月24日(金)に差し出した普通郵便は、最短でも6月28日(火)でなければ届きません。
もし明日とかに届けたい場合は、速達にするとか、レターパックで送るとか、追加料金を払う形で送ることになります。

普通郵便で送るということは、「出してから1週間ぐらいで届く」そのくらいの気持ちの余裕が必要になりました。

また、普通郵便で送る場合、追跡ができません。
行方不明などになる可能性もゼロではないので、「郵便」という仕組みなら、レターパックが順当な手段になるかと思います。
(書留とかは郵便局の窓口に行かなければならないので)

レターパックの封筒に入らないものは、宅配便で送ることになります。
最近、コンビニから宅配便を送ろうとすると「翌々日の配達になる」と言われることが多くなりました。
郵便局だけじゃないのかもしれません。

普通に送っても「翌日配達が当たり前」という時代から、「翌日に届けるなら、その分割増ですよ」という、ある意味当たり前の流れになっていくのかもしれません。

納付書が間に合わない

郵便があてにならなくなった関係で、納付書の送付もむつかしくなりました。
例えば、給与等の源泉所得税。
納期の特例を受けている場合、7月10日が支払い期限になります。

この支払う税金は、1月1日から6月30日までに支払った給与等の源泉所得税を集計します。
ということは理屈上、7月1日以後に集計し、納付書を作成し、納付をします。

会計事務所がこの納付書を作成してお客様に渡している場合、例えば今年だとこんなスケジュールでしょうか?(最短の場合)

7月1日に6月までの給与の連絡がくる
 → 集計をして納付書を作成
 → 7月1日に差し出し
 → 7月5日にお客様に届く(予定)

例えば、
・7月1日にお客様から資料が来ない
・納付書が7月1日の差し出しに間に合わない
・お客様側で集計が間違っていた
・会計事務所側で集計が間違っていた
こんなことがあると遅れる可能性が出てきます。

納付書がお客様に届いてから、会計事務所の集計間違いを指摘されて再送。
なんていったら、間に合わない可能性も・・・

納付書の送付をしない工夫が必要

こうなってくると「納付書を会計事務所が預かる」これ自体がリスクになりえます。
源泉所得税の納付書に限らず、法人税や消費税、地方税の納付書も。

私の場合は、基本的には電子納税の利用をおすすめしています。
Pay-easyは比較的敷居が低いので、まずこちらを利用してもらっています。

電子納税が難しいお客様でも、お客様から納付書を送ってもらわないようにしています。

その場合は、納付書の下書き見本をメール(FAXの場合もありますが)で送って、転記してもらっています。
たまに記入間違いされることもありますが、現状はほぼこれで対応できています。

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最近、実は郵便局(の対応)が影のデジタル化の推進者になっているのかな?と思うようになりました。
・郵便配達は遅くなる(今までのように送ろうと思うと料金が余計にかかる)
・窓口やATMでの払い込みには、手数料を取られる(税金は大丈夫ですが)

東京はそうでもないですが、地方では郵便局はけっこう使われています。

今までより少し不便になる → のんびりやる ではなく、
今までより少し不便になる → デジタルIT化する

こんなところが端緒になって、デジタル化が進んでいくのかもしれません。

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