法律なので、法的ですが(寡婦控除・寡夫控除)

そう言えば、結婚式以来、結婚指輪したことないな〜
(夫婦仲は健全です!)

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そろそろ来年度の

来年度の税制改正に向けた議論が、与党の税制調査会で始まりました。
消費増税の影響を緩和させるべく、住宅ローン控除や自動車税関係の減税が検討の目玉になっています。

そんな中、寡婦控除、寡夫控除について、未婚の場合でも認めることも検討されるようです。

もちろん、今の論議はいわば国会で討論するための原案。
最終的には国会で決まらなければ(法律にならなければ)なりません。

税金の世界では

税金の世界では、夫婦、親子に関する控除等は、法律的な関係に基づいているものに限られます。
扶養親族のもとになる親族は、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族(ほか里子等も含みますが))です。
配偶者についても、婚姻関係にあることが前提です。

そういえば、この控除関係の条文を考えた人は頭がいいなーと感心したことがあります。
税法では配偶者控除は「控除対象配偶者がいる場合には、」となっているからです。

扶養控除の場合は条件を満たせば、何人でも扶養親族になります。
1人っ子なら1人、5人こどもがいれば5人というように。

でも配偶者は、配偶者がいるかいないかでしか判定しません。
日本は一夫一妻制ですが、外国では多妻制の国もあります。
「配偶者1人につき」とするとちょっとおかしくなります。
なので、配偶者の有無のみを判定基準にしているわけです。

では多妻制の方が、その他の配偶者の方を扶養親族にできるか?
というと、扶養親族は「配偶者以外の親族」となっていますので、扶養親族にはなれません。
日本の法律に合わせ、かつイレギュラーなケースにも対応できているのです。

多様化する実情に合わせて

ちょっと話がそれてしまいましたが、寡婦控除、寡夫控除のお話。
もともとは結婚していたが旦那さんと死別、離婚、あるいは生死不明の場合、残された奥さんを税制で支えている制度です。

しかし最近では事情がずいぶん変わってきました。

残された旦那さんはどうすんだ? ということで寡夫控除ができました。
さらに婚姻関係にない男女間のこどもはそのままでいいの?

これが話しの発端です。

ご存知のかたもいると思いますが、健康保険は入籍していなくても、事実上婚姻関係にあると同様の事情にある人は、健康保険の扶養に入ることができます。

生命保険も要件は厳しいようですが、内縁者でも受取人になれます。
ただ、これは相続でややこしくなりますので、おすすめはしませんが。

なんでもあり、というわけにはいきませんが、実情に合わせて税制も考えていかなければならないと思います。

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