5月も今日で終わり。明日から6月です。
会社の経理関係では、住民税の特別徴収税額の切り替えです。
手続きもろもろは最後にまとめましたので、参考にしてください。
住民税の特別徴収とは?
住民税の特別徴収とは、本来個人が払うべき住民税を、会社が給与から控除して代わりに納める制度です。
控除する住民税は、その個人の昨年分の所得をもとに計算されます。
例えば2018年6月から特別徴収する住民税額は、2017年の所得に基づきます。
通常個人の住民税は個人が払うべきものです。
今回の記事は会社の事務担当者の方向けなので、図の黄色の人たちについてです。
給料から控除し、支払います
会社にはすでに住民税の特別徴収に関する次の書類が届いていると思います。
・税額の通知票(会社用の一覧表と、個人に渡すものの2種類です)
・納付書(1年分+予備となっています)
・冊子(退職や切り替えなどの書式が入っているので、とりあえず捨てないでおきましょう)
この書類が送られてくるのは、昨年末に在籍し、現在も会社に勤めている方の分です。
そうでないと、給与から引けませんからね。
個人用の通知票は従業員の皆さんに渡してください。
最近は個人情報保護等の目的で、目隠しシールや圧着がされています。
剥がしたりしないでくださいね。
各人の特別徴収税額を6月支払い分の給与から控除します。
6月は端数調整の関係で他の月より多いことがあります。
6月分と7月以降の金額を間違えないように注意してください。
控除した住民税は翌月10日までに、金融機関等で払います。
例えば、6月の給与で引いた住民税は、7/10までに支払います。
eLTAXを利用している場合
eLTAXを利用している場合には、住民税の金額などがデータ化されて通知されます。
この通知の下の方を見ると、どの市区町村から来ているかがわかります。
そしてデータを取り込むことができます。
CSVファイルになっていますので、これを給与ソフトなどに取り込むとラクです。
ファイルを入手し、開くと中はこんな感じです。
最初の方は番号や住所、名前。
H列から年税額、6月税額、7月以降税額と続きます。
手続きもろもろ
よくありそうな手続きをまとめてみました。
書式は千代田区のものを参考にしていますが、実際はその方のお住まいの市区町村に手続きをすることになります。
今年になってから入社した方がいる
ご本人が給与天引きを希望される場合は、手続きが必要です。
個人宛に来ている住民税の通知書を持ってきてもらい、次の書類を出します。
普通徴収から特別徴収への切り替えの申請書(千代田区版)
今年になって退職された方がいる
会社では引けませんから、逆に個人が払うようにしてもらわなければなりません。
通常退職時には次の届出を出しているはずですが、もし出ていないようなら、速やかに出しましょう。
給与所得者異動届出書(千代田区版)
毎月払うのはめんどう
もし、給与の支払いを受ける従業員総数が10人未満の場合には、手続きをすると年2回の支払いとすることができます。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年の6月10日が、それぞれの支払期限になります。
この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出します。
あくまで「申請(お願い)」なので、必ずできるとは限りません。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(千代田区)
Pay-easy(ペイジー)では払えないの?
できる市区町村と、できない市区町村があります。
電話で聞いてみてください。
OKなところなら、Pay-easy用の番号が入った納付書を送ってくれます。
今手元にあるものと差し替えて使ってください。
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【編集後記】
昨日で無事、月内の申告業務が終わりました。
なんだかんだ言っても、3月決算の会社は多いです。
分散したいですけど。