この時期、このお問い合わせが多いです。
「これって経費になりますか?」
税法は法律ですから、経費に関しても規定があります。
ここで個別のことを書くとすごい量になってしまいますので「経費についての考え方」をご紹介したいと思います。
一般的にはこんな手順で判断されているのではないでしょうか?
「会社で車を買う」→「仕事に使う」→「車の購入代金は経費※」
(※減価償却という方法で経費化されます)
経費となるものは「商売(事業)に必要なもの」に限られます。
当たり前なんですが、ここが抜けている方が意外にいらっしゃいます。
例えば運送業の方は、車(トラック)がなければ商売になりません。
毎日のようにモノを運んでいるので、車の購入代金は経費になります。
では、例えば私が税理士業務用ということで乗用車を買ったとします。
これは経費になるでしょうか?
実際に業務で使用するのであれば、もちろん経費になります。
ですが私の事務所は都内にあります。
都内では駐車場代もバカになりません。
また、お客様のところに行くのも、電車など公共交通機関を使った方が合理的です。
必要があればタクシーを使ったりすればいいでしょう。
事務所で車を持つ必要性は著しく低いですし、買ったところでほとんど使わない、ということになります。
ですから現実的に事務所で車は買いませんし、仮に事務所名義で買ったとしても、ほとんど事業で使わない車の費用は経費にはなりません。
経費うんぬんの前に、まず「事業に(本当に)必要かどうか?」
このフィルターを通してください。
「いや、俺は必ず車に乗ってお客様のところへ行く」
というのであれば、車を買って、きちんと使ってご商売してください。
ただ、税金のことはさておき、「経費>利益」となり、事業の目的である「利益の追求」から外れてくると思います。
税金は気になりますが、税金が優先では事業が続きません。
「必要なもの」は吟味して購入し事業に使い、儲けましょうね。