セルフメディケーション税制

29年1月1日からセルフメディケーション税制が始まりました。
まず、セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」です。
医療費控除と併用することはできません。

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医療費控除の特例なので、医療費控除と似ています。
主な部分を取り上げます。

どんな制度?

「適切な健康管理のもとで、医療用医薬品からの代替を進める」という趣旨のもとできたこの制度は、適用を受けるために次の要件があります。

・健康診断等をおこなうこと
・スイッチOTC薬を使用すること
・確定申告をすること

いつから?

平成29年1月1日以降に支払った(買った)医薬品が対象になります。
現時点では平成29年1月1日から平成33年12月31日まで、という期間の区切りがあります。
平成34年以降も適用される可能性はありますが、これはわかりません。

健康診断等って?

「自分自身で健康に責任を持つ」ことを目的としていますから、健康管理のための行動をしなければなりません。
具体的には、その年に下記のいずれかを受診しなければなりません。

・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断(いわゆる会社で年1回行われる健康診断)
・健康診査(保健所や自治体が行うもの)
・がん検診

これらを受けた場合はその証明書が必要になります。
領収書や検査結果なども捨てずに取っておいてください。

スイッチOTC薬って?

薬局やドラッグストアで購入した薬のうち、対象となる薬です。
約1500品目で、厚生労働省のHPに掲載されているそうです。
(見る気はしませんが・・)

なお、一部の製品についてはパッケージにこの税制の対象である旨のマークが付いています。

具体的には、薬局やドラッグストアで発行される領収書を保存します。
領収書をもらう際に、その薬がこの税制の対象になる旨が記載されているかを確認しましょう。

医療費控除と併用できません

控除額が同じならどちらの制度を使っても、減る所得税は同じです。
どちらを適用するかは自分で決めることになります。
基本的には金額(控除額)の判定になります。

あくまで目安ですが、スイッチOTC薬の購入額が、12,000円を超えて100,000円までなら、セルフメディケーション税制が有利です。
10万円を超えれば医療費控除の方が有利です。

いずれにしても薬局やドラッグストアで買った医薬品の領収書も捨てずに取っておいて、年明けにどれを使うかを考えましょう。