マインバー収集の現場は、やはり混乱しているようです。
知り合いの社労士さんも「けっこうまずい対応がある」なんて言っています。
以前、こんな記事を書きました。
マイナンバー本人確認書類の疑問
番号確認と実存確認をするわけですが、マイナンバーの通知カードと身分証明書で確認するのが一般的でしょう。
こんなケースを想定してみました。
会社ではマイナンバーの管理者を決めています。
総務課長のAさんと同じ課のBさんの2名です。この会社では原稿やデザインを個人に依頼しています。
皆さんペンネームを使ったり、事務所を自宅以外に持っていたりしています。皆さんからマイナンバーの通知が届きました。
マイナンバー通知カードのコピーと運転免許証やパスポートのコピーが入っています。Bさんはペンネームを聞いたことはあっても、その人の顔をよく知りません。
営業担当者が先方に行っているからです。「この人、誰?」
「うーん、よくわからないな? 営業担当のCさんに聞いてみよう」そしてBさんはマイナンバー通知カードと免許証が1枚にコピーされている紙を持って、Cさんのところに・・・
多分、現実的にはこんなことがあるでしょう。
でもこれ、アウトです。
回避するためには営業担当のCさんも、マイナンバー管理者としなければなりません。
民間にはペナルティがあります。
事故を起こさないように、事務にあたっている方は気をつけてください。
ほんとうに面倒な手間を、行政は押し付けています。
免許書のコピーが送られてきて、本人確認(実存確認)したことになるのでしょうか?
ほんとうに疑問です。
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