年末調整の用紙が会社から配られる頃だと思います。
配られる用紙はだいたい
・扶養控除等(異動)申告書
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
この2枚です。
書き方も配られるし、毎年書いてるけど、
「やっぱりよくわからない」という方も多いと思います。
手引きや裏面を全部読んでいたら気絶します。
なので、ポイントのみできるだけ簡単に解説したいと思います。
あまり細かい箇所には触れていません。
が、これで8割ぐらいの方が、5分ぐらいで書けると思います。
より細かい内容は、誰か詳しい人に聞いてください(笑)
まず「扶養控除等(異動)申告書」です。
こんな用紙です。
まず、どんな用紙か、ざっくり把握しましょう。
大きく5つの区分からできています。
このうち自分が記入すべきところに書いていきます。
各ブロックごとに見ていきましょう。
(1)ブロックはすべての人が記入
(1)の箇所はすべての人が記入します。
あなた自身の「名前」「フリガナ」「個人番号(マイナンバー)」「生年月日」「現住所」「世帯主の氏名とあなたとの続柄」「配偶者の有無」を書いて、名前の横に印鑑を押します。
「あなたとの続柄」では、たまに間違いがあります。
これは「その人」が「あなたから見て」どういう関係の人か?を書きます。
世帯主が自分自身なら本人、お父さんなら「父」です。
「配偶者の有無」は「結婚しているかどうか?」の問いです。
このあと解説する「控除対象配偶者の有無」ではありませんので、間違えないようにしてください。
独身の方はこの(1)ブロックだけ書けば終わりです。
なお、ご自身が障害者または勤労学生の方、寡婦(寡夫)に該当する方は(4)のブロックも書きます。
(2)ブロックは「控除対象配偶者」がいる方のみ書きます
具体的には結婚されている方で、
・配偶者が無職
・配偶者の給与収入が103万円以下
・配偶者(65歳未満)の年金収入が108万円以下
・配偶者(65歳以上)の年金収入が158万円以下
の場合に配偶者の「名前」「個人番号(マイナンバー)」「生年月日」「住所」「所得の見積額」「異動月日及び事由」を書きます。
※上記以外の収入(所得)がある方の判定は分かりにくいので、詳しい人に聞いてください(笑)
ここでのポイントとしては、
・同居の場合「住所」は「同居」と書けばOKです
・配偶者が70歳以上の場合、生年月日の右の欄に「○」します
(70歳以上かは、○をするすぐ上の生年月日で確認してください)
・「異動月日及び事由」は、その年に結婚(入籍)した方が、「日付、結婚(入籍)」と書きます
いちばん分かりにくい「所得の見積額」は、こう書きます。
なお「所得」とは、収入から経費(相当額)を引いた金額をいいます。
例ではいわゆるパート収入(給与)と年金を例にしています。
これ以外の方は難しいので、詳しい人に聞いてください。
・配偶者が無職 → ゼロ
・配偶者の給与収入が103万円以下
→ 今年の給与収入ー65万円(答えがマイナスの場合は「ゼロ」と書きます)
・配偶者(65歳未満)の年金収入が108万円以下
→ 今年の年金収入ー70万円(答えがマイナスの場合は「ゼロ」と書きます)
・配偶者(65歳以上)の年金収入が158万円以下
→ 今年の年金収入ー120万円(答えがマイナスの場合は「ゼロ」と書きます)
※用紙を書く時点では、まだ今年の収入が確定できない方もいると思います。
その場合は見込額で計算します。
(3)は「控除対象扶養親族」がいる場合のみ書きます
具体的には、16歳以上の扶養親族がいる方です。
配偶者と同じ箇所の説明は省きます。
それは、「氏名」「個人番号(マイナンバー)」「生年月日」「住所」「所得の見積額」です。「配偶者」を「扶養親族」と読み替えてください。
16歳以上の判定は生年月日で行います。
判定基準となる生年月日は各箇所に書いてありますので、それを見てください。
「控除対象」かどうかの収入判定も配偶者と同じです。
違う箇所は「同居老親等・その他」「特定扶養親族」欄です。
「同居老親等・その他」欄は、70歳以上の控除扶養親族と同居している場合は「同居老親等」に○、同居していない場合は「その他」に○です。
「特定扶養親族」はいわゆる「大学生相当」の年齢の子供がいる場合に○をします。
大学生相当ということで、19歳以上23歳未満、生年月日で判定です。
大学に行っていなくてもOKです。
先に(5)の説明
(5)のブロックは、16歳未満の扶養親族を書く欄です。
書くことは「控除対象扶養親族」と同じです。
最後に(4)のブロック
(4)のブロックは、
・ご自身が寡婦、寡夫、勤労学生に該当する場合
・ご自身または今まででこの用紙に名前を記入した人たち(配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族)の中に障害者の方がいる場合
は該当する項目に○し、障害者については該当する人数を記載します。
各項目についての説明は、すみませんが国税庁のHPに譲ります。