極めて特化していることで、安く購入できるChromebookパソコン。
電子帳簿保存法というもの
私を含めて、おそらく今、多くの会計関係者を悩ませているもの2つといえば、
・インボイス制度
・電子帳簿保存法
への対応だろうと思います。
大きな方向性としては、どちらも必要なものだと思います。
その方向に行くことに、私は異議はありません。
ただ、そのプロセスは悩ましいものです。
同業者のメーリングリストなどでも、この関係の投稿が多いです。
こんな場合はどうなるんだろう?
国税庁のQ&Aなどを見ても、疑問点は解決しないものも多く、さらに疑問が出てくることも。
そういうときは、やはり原点に立ち返って、趣旨や未来を想像して俯瞰するようにしています。
どう変わるのか?
現状はデータで受け取った請求書なども、原則として紙で保存しなければいけません。
これが、2022年1月から変わります。
「データで受け取ったものは、データで保存しなければならない」となります。
必ずです。
データで受け取ったのにデータで保存していない、とか、データを改ざんした場合は、ペナルティがあります。
・データで受け取った請求書等を印刷して保存
・パソコンやDropboxなどへそのまま保存
これらは一見良さそうですが、ダメなことですので、注意してください。
データで受け取ったら必ず、「国税庁が定めた方法で」データ保存しなければなりません。
その要件とは、
・ディスプレイで確認できる
・改ざんができないシステムを使う、または規程をつくる
・検索できる
となります。
列挙すると簡単そうですが、けっこう大変です。
Chromebookがいいかも?
要件を満たすために、今使っているパソコンで新たにサービスを申し込んだり、ソフト等を用意することを考えている方は多いと思います。
私もそう考えていました。
しかしふと思いました。
電子帳簿を見るのは誰?税務署の職員、つまり調査官です。
何もやましいことがなくても、お巡りさんに「ちょっと」と声をかけられるのがイヤなように、税務署の職員に自分のパソコンを触られるのは、私はイヤです。
でもそのためにパソコンを買うのは・・・
いや、Chromebookがあるじゃない。
安価だし、ネット、メール、スプレッドシート、PDF・・・
電子帳簿保存法の要件を満たす機能は十分です。
専用機として使えば、税務署の職員が触っても構いません。
Chromebookでしくみを考えてみようかな。
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