マイナンバー 会社は集めないとダメですよ

「マイナンバー通知カードは受け取らなくてもいい」
「マイナンバーは会社に教えなくてもいい」
といった記事を見かけるようになりました。

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「受け取り拒否しても問題ないの?」

「じゃあ、会社でわざわざ集める必要あるの?」
「だって収集は大変、保管はさらに大変、漏れたら罰則だし・・」

会社は義務付けられています

会社(事業者)は、たとえば年末調整などで、従業員の税務事務を代行させられています。
(源泉徴収義務等)

そして、マイナンバー制度の導入にともない、法定調書等にマイナンバーを記載しなければならなくなりました。

番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられました。(国税庁HPより)

つまり事業者は、従業員に拒否されたとしても、

・従業員等にマイナンバーの通知してもらうよう依頼する
・従業員に拒否された場合は、通知する義務があることを伝え、通知を促す
・それでもダメなときは、お願いした旨を記録に残す
・しかたなくマイナンバーを入れない(入れられない)法定調書を税務署に出す

こんな流れになるわけです。

「個人」については、巷の記事にあるように、「カードを受け取らない」とか、「会社等に出さない」というのは本人の意思でしても、今のところ罰則規定のようなものはないようです。
(今後いろいろと、不利益なことが起きてくる可能性はありますが)

ただし、「事業者」としては税務書類等に番号を記載することは義務付けられているので、「収集できない」ではなく「収集しない」場合は、今後、税務・社会保険等での事務手続きの際に、不便・不利益を被る可能性が出てきます。
(現時点では事業者が収集しないことを想定していないので、罰則等はないようですが)

★マイナンバーを提出していただけない従業員の方も、現実問題として出てくることは予想されます。
その方に対応することも含めて、書式類を用意しました。
参考にしてください。
→ こちらの記事からどうぞ
    
制度に対する不満うんぬんは、こういった「拒否」とか「反発」ではなく、違う方法を考えて行うべきでしょうね。