支払調書は参考書類です(申告書へ添付する必要はありません)

最近、ゼイキンの記事が多くなりがち・・

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支払調書

フリーランスで仕事をされている個人事業主の方。
確定申告時期になると「支払調書」というものが、送られてくる場合があります。

支払調書は支払者が作成する書類で、「昨年1年間に、あなたにこれだけお支払いしました」という集計書類です。
この書類は、内容や支払金額に応じて、支払者が税務署に提出しなければならない書類です。
支払いを受けた人(つまりあなた)に対しては、渡す必要はない書類です。

ただ、今まで伝統的、慣習として渡すケースも多いため、
・これがないと、確定申告の計算ができない
・この書類を添付しないと、確定申告書が出せない
そう誤解している方も多いです。

でも、違います。

支払調書は、確定申告書に添付する必要はありません。

わかりにくかったり、間違っていることもある

写真の支払調書、実は「支払金額」が間違っています。
正しくは4万円となります。

また、支払調書は原則として「支払った金額」を書けばいいので、「月末締め翌月払い」なんかの場合は、1ヶ月分ずれることもあります。
12月請求分が翌月(つまり翌年の1月)に支払われる場合、その金額が載らないケースもあります。

支払調書が来ない場合もあるので、「支払調書を集計した金額で申告する」と間違えることがあります。
支払調書をもとに申告して間違えても、あなたの間違えになります。

あくまでも、自身で正しく計算が原則です

フリーランス、個人事業主であるなら、自身で売上などを正しく集計できるはずです。
自分で仕事を請け、請求し、支払いを受けているわけですから。

支払調書に頼らずとも、どの取引先にいくら売上があり、いつ入金されているか、
源泉所得税が引かれている場合は、それがいくらかは分かるようにしておくべきでしょう。

把握していないと、代金をもらいそこねたりなど、申告以前の問題となってしまいます。

きっちり仕事をして、きちんと請求、しっかり回収。
大切なことだと思います。

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