令和2年(2020年)分確定申告での医療費控除(コロナ関連)

マスクも今や、顔の一部になってしまった感があります。

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医療費控除は、いくら戻るか?

確定申告のときに行える医療費控除。
あくまでも治療費に対して、納めた税金の一部を還元するものです。

けっこう勘違いされている方がいます。

例えば、
・払った医療費が戻ってくる
・10万円を超えると、超えた分が戻ってくる
・税金を払っていなくても、戻ってくる
これらは間違いです。

11万円の医療費を払ったからといって、
・11万円が戻るわけではありません。
・10万円を超えた1万円が、戻ってくるわけではありません。

超えた1万円に税率をかけて計算した金額が、納めた所得税より多い場合、超えた分が戻ります。

仮に超えた1万円に税率をかけた金額が1,000円だとしたら、
所得税を1,100円納めていたら、1,000円戻ります。
でも、所得税がゼロだったら戻りはゼロ、300円だったら300円が戻るのです。

予防の費用はダメ

控除の対象になるのは、治療のための費用。

つまり
・医師等による診療や治療のための費用
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
については、医療費控除の対象になります。

ならないものは、予防、健康維持、美容などの費用です。
では、コロナ関係でかかるこんな費用はどうでしょう?

・マスクの購入費用

新型コロナウイルスの「感染予防のため」のマスクの購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
マスクはあくまでも病気の感染予防のためだからです。

・ウイルスに負けないために(?)

健康維持が目的のビタミン剤などの購入費用も、もちろんダメです。

・PCR検査費用は?

「医師等の判断」によりPCR検査を受けた場合は、検査費用は医療費控除の対象となります。
一方で、「自己の判断で」PCR検査を受けた場合はダメです。

ただし、自己の判断でPCRを検査した結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合は、自己判断でのPCR検査費用であっても、医療費控除の対象となります。
人間ドックと同じ考え方です。

・オンライン診療に係る費用は?

・オンライン診療料
・オンラインシステム利用料
・処方された医薬品の購入費用

これらはいずれも医療費控除の対象となります。

ただ、薬を配送してもらった場合の配送費は、医療費控除の対象となりません。
医薬品の購入費用ではないですからね。
まとめて払っている場合は、薬代だけ集計に入れてください。

・フェイスシールド、ビニールシートやパーテーションなど

そもそもこれらの費用は「医療費」ではありません。
もちろん、含めてはダメです。

コロナの第3波への警戒が始まりました。
3密を避ける、マスクをする、手洗いうがい、手指消毒。
根気よく続けながら、うつさない、うつらないように心がけましょう。