最近、「遺言書を作っておきたい」というご相談があります。
やっぱり気にはなる
「オレが死んだら、後は野となれ山となれ」
こういうお考えの方もいらっしゃいますが、やはり多くの方は「家族に揉めてほしくない」と思うようです。
莫大な財産を持っているわけではない。
でも自分の遺した財産がもとで、家族が揉めるのはイヤだ。
人生百年時代。
子どもたちが巣立ってから、だいぶ経つ。
孫も大きくなって、あんまり遊びに来てくれない。
だんだん子や孫と疎遠になる中で、自分の最後が訪れる。
そして、相続の話が始まるわけです。
遺言書は、やはり効果的です
「自分の遺した財産を、こう分けてくれ」
それを書面にしたものが、遺言書です。
メモなどでも遺言は残せなくはありませんが、効力まで考えると公正証書遺言がいいです。
私もご相談を受けると、公正証書遺言をお勧めしています。
遺言書に書くことは何か?といえば、大きく2つ。
法的効力のある法定遺言事項と、法的効力のない付言事項に分けられます。
法定遺言事項は、身分に関すること、財産に関すること、相続に関すること、のおおまかに3つです。
付言事項は、相続人に遺したい気持ちなどを、言葉であらわすものです。
「法的効力がないのなら、いらない?」
と思われるかもしれませんが、私はこの付言はとても重要な役割を持っていると思っています。
配偶者はさておき、子どもたちには特に効果があります。
今まで育ててくれた、親の気持ちが書いてありますから。
私は遺言書に付言があると、声に出してそれを読みます。
あるいはお子さんに、読んでもらいます。
そうすると、不思議と相続(税)の話はスムーズになることが多いです。
付言事項にはどんなことを書くか
付言事項については、別にひな形があるわけではありません。
長さの決まりもありません。
ですから、遺言書を作ろうと思われている方には、自分の家族に対する気持ちを、素直に書いてくださいとお伝えしています。
そうすると、不思議ですが、素晴らしい付言ができます。
ただ、やはり何を書いたらいいか?と聞かれることも多いので、こんなことを書いてはどうですか?とお話しています。
まず、「家族への感謝の気持ち」です。
言葉は自然に出てきます。
もう1つは「遺言(作成)の動機」です。
なぜ遺言を作成しようと思ったのか、その意図が書いてあると、遺言の内容についての同意が得られやすくなります。
一般的に遺言書には、法定相続の割合とは異なる分け方で分けてくれ。
あるいは、きちんと法定相続の割合で分けるように、となっています。
その理由はこうです、と書いておくわけです。
これらを書いておくことで、「争族」を回避できる可能性はグッと高くなります。
もしもノートなども活用しましょう
公正証書遺言に書くまでもないけれど、伝えておきたいことは、もしもノートなどに書いておきましょう。
最近はこれも勧めています。
市販のもので、自分が書きやすいものを選ぶ。
全部書こうと思わない。
一度に書こうと思わない。
そんなお話をすると、抵抗なく始められるようです。
しかも気持ちが整理され、ラクになるようです。
書いておいた方がいいことは、
・亡くなったときに連絡してほしい人、してほしくない人
・葬儀方法
・遺品の処分方法
ほかにも、
・臓器提供や献体について
・延命治療や尊厳死などの方針
を書いておくと、遺された人が迷わずに済みます。
「縁起でもない」
という考えはだいぶ薄れてきました。
遺言書やもしもノート、家族のため、そして何より自分のためにも、書いておいてはいかがでしょう。
遺言書の付言もお忘れなく。
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