謝金の振り込みがされています

東京都の感染拡大防止協力金。
申請をお手伝いした専門家の方に、東京都から謝金の支払いが始まっています。

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個人の方は、源泉徴収されます

謝金は1件あたり8,000円(消費税込)です。
(謝金の申請自体はもう締め切られています)

私は3件、お手伝いをさせていただきましたので、24,000円が謝金となります。
謝金の支払対象者が個人の場合、源泉所得税(10.21%)が差し引かれての振り込みとなります。

私は個人事業者ですので、こんな感じで源泉徴収されています。

24,000円ー2,450円=21,550円(実際振込額)

確定申告が必要です

支払いにあたり、申請内容の確認をした旨の通知が届いています。
メールで通知が届き、ページにアクセスして確認します。
(内容はダウンロードしておきましょう)

この謝金はいわゆる「報酬・料金」に該当します。
個人事業の方は、事業所得または雑所得として確定申告の対象となります。

消費税の課税事業者の方は、課税売上に含めます。

支払調書などは

この謝金については、支払者(東京都)は支払調書を「受取人」に交付する義務はありません。
ですので、支払調書は送られてこないと思っていいでしょう。

なお、同一人に対してその年中の支払金額の合計額が5万円を超える場合は、支払者(東京都)は支払調書を「税務署に」提出する義務があります。

もし私が今回の分だけの場合、
・支払者(東京都)から(たぶん)支払調書は来ない
・支払者(東京都)から税務署へは支払調書は提出されない
となります。

いずれにしても、謝金を受けられた方は、確定申告時に忘れないようにしましょう。

(関連記事)
・支払調書がこない・・源泉徴収税額が合わない・・