相続の手続きはめんどうです。
亡くなられた方の財産・債務を確認し、然るべき方へ名義を変更していきます。
相続について特に揉めていなくても、戸籍やら印鑑証明やらの書類を揃え、手続きをしなければなりません。
預貯金については、解約して、受取人に振り込んでもらいます。
最近、銀行では相続専門の部署を作っています。
専門部署ですから、相続に詳しい方々が詰めていて、必要書類などの確認をします。
複数の金融機関と取引している方が一般的ですから、それぞれの金融機関の相続センターで一括して処理してくれますが・・・
残高証明書
相続税の申告では、通常残高証明書を使います。
亡くなった日において、その方が持っていた預金の残高はいくらか?が必要で、それが知りたいからです。
定期預金などは、通帳を見ただけではわかりません。
例えば、1年満期で100円利息が付く場合、途中で亡くなると途中解約扱いになります。
予定していた利息ではなく、解約利息となります。
しかも、利息からは税金が引かれます。
なので、銀行で計算したものを教えてもらわないと、わかりません。
例え僅かな利息であっても、理屈の上では申告漏れとなります。
例えば、この2つの残高証明書。
書いてある内容が違います。
この書類では、利息から税金が引かれているのかどうかがはっきりしません。
もし引かれていないなら、計算しろということですね。
この書類のように書いてあれば、この13円は手取額ということがわかります。
このへんは財務省が音頭を取って、統一してもらえないかと感じます。
なので、各銀行まちまちの書式ではなく、フォーマットを揃えて、記載事項も統一していただきたいです。
しっかり一元化してほしいです
某銀行では、相続センターで残高証明は発行してもらえません。
他行と同じように残高証明依頼を送ったところ、送り返されてきました。
書面を見ると、
・残高証明書は最寄りの支店に行ってくれ
・その時に、戸籍や印鑑証明書を持っていってくれ
・支店に行くときは予め問い合わせしてくれ
ということは、
・わざわざ電話して、
・来店の予約して、
・窓口の合いている時間に、
・戸籍とかの書類を持って行って、
・(たぶん)本人確認手続きをして、
・(たぶん)いろいろ説明して、
・(まず間違いなく)待たされて・・・
そうでなくてもコロナで窓口にたどり着くのは至難の業。
せっかくの相続専用の部署なんですから、
何とかなりませんかねぇ。