国税庁のHPより。
最低額はおなじみの200円、最高額は10万円のものまであります。
なぜ領収書に印紙が必要なのか
領収書の金額が5万円以上になると、印紙を貼らなければなりません。
なぜ領収書に印紙を貼らなければいけないのでしょうか。
「印紙税法」という法律に定めがあります。
印紙税法では「課税文書」というものを定め、この課税文書が作成されるということは「経済的取引が発生している」と考えます。
経済的な取引が発生している(損得がある)ということは、そこに「担税力(税金を負担する力)がある」と考えます。
だから、(印紙を貼るということで)税金払ってね。
ものすごい理屈のもとに、税金がかかっているのです。
物を売って5万円以上の金額を受け取ったら、印紙税。
売買代金については、消費税。
さらに利益が出れば、法人税など。
取引はたった1つです。
1粒で3度美味しい、と言わんばかりです。
振込なら領収書切らないから、印紙税はかからない?
現金でもらって領収書を切るから、印紙を貼らなければならない。
だったら、振り込みにして、「領収書は発行いたしません」
こうすると、売った側は領収書を切りませんから、印紙税はかかりません。
よくあるパターンですね。
ところが、ここにもちゃんと印紙税が待ち構えています。
窓口やATMでの振り込みの場合は、振り込みの控えが発行されます。
これ、「紙」です。
ATMの振り込み控えをよく見ると、「印紙税○○税務署申告納付」と書いてあります。
銀行はあの振込控えを発行することで、印紙税を払っています。
でも、それを銀行は原則負担していません。
振込金額が3万円以上になると、振込手数料が200円上がります。
この差額の正体が印紙代です。
平生26年に印紙税法が改正されるまでは、3万円以上の領収書に200円の印紙が必要でした。
3万円から手数料が上がるのは、これが理由でした。
現在は5万円以上でなければ印紙がいらないはずですが、銀行は未だに3万円から手数料が上がっています。
中には違うところもありますが、こういったところにも銀行の体質が透けて見えます。
どんどん電子化しましょう
現金もやめ、窓口やATMでの振り込みをやめれば、印紙代は不要です。
クレジットカード決済の場合、当事者間では金銭の受け渡しがありません(信用取引)。
なので、領収書を発行する場合でも印紙は不要です。
ただし、そのためには領収書に「クレジットカード利用」の旨を記載する必要があります。
この記載がないと印紙税の対象となります。
電子マネー決済は、現金と同じものと考えます。
代金を電子マネーで受け取った場合の領収書には、現金同様、5万円以上なら印紙が必要です。
電子発行した領収書には印紙は不要
領収書を「紙で」作成せず、メールで領収書のファイルを送ったり、ネット上で領収書を表示させることも多くなりました。
このような場合、収入印紙は必要ないのでしょうか?
印紙税法には明確な規定はありませんが、「紙」で発行されていない電子文書は、印紙税法でいう「文書」には該当しないと解釈され、収入印紙は不要と考えられています。
領収書などの「課税文書」をメールやFAXで送った場合には、実際にその書面(紙)がありません。
なのでこれは「課税文書」を作成したことにならず、印紙税は課されないとなっています。
ハンコも電子化が進んでいます。
「紙とハンコ」という文化の中で発生していた押印、郵送などは、リモートワークが普及したことで、「これ、必要ないよね?」という流れが生まれています。
印刷代・郵送代・印紙代などコスト面だけでなく、その作業のためにわざわざ会社に出てこなければならないなんて、ナンセンスになりつつあります。
電子化で、この意味がよくわからない印紙税を廃止にしましょう。
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