このうさぎ。
マイナンバーのキャラクター、マイナちゃんですけど、知らなくても別に困りません。
緊急事態。
例えばあなたに向かって、すごい勢いでボールが飛んできました。
ボールが飛んできている時に、『ボールが飛んできたら』の25ページを開いていたら、ボールが当たっちゃいます。
このとき必要なのは、避けるか否かです。
○か×か、二者択一です。
まだ決まっていないとはいえ、
・直ちに判断できない
・当事者も現場の担当者も迷ってしまう
こんなことでは困るわけです。
収入が減った世帯に30万円を支給する。
その趣旨はわかりますが、判定が難しいとすぐに支給できない。
その間にも、お金が底をついてしまうかもしれない。
二次災害、三次災害が起きてしまいます。
こういうときこそ、マイナンバーを使えばいいと思います。
そのための制度のはずですから。
カードの普及にポイント云々なんて言っていないで、災害等の時にカードが有ればすぐに済む。
高速道路のETCのように処理に差をつければ、あっという間に普及します。
マイナンバーが確認できるものを持ってきたら、その人に支給する。
そしてそれは所得、つまり課税する。
収入に関係なく一律に渡しても、必ず課税対象にするとしておけばいいと思います。
収入が少ない人は結果的に非課税か少ない税金で済むし、収入の多い人からは取り返せます。
とにかく分かりやすくして、スピーディに行うこと。
そうすればタマに当たらずに済みますから。
(参考)総務省HPより
生活支援臨時給付金(仮称)の「概要」
※「」は筆者が付けました
令和2年4月7日、「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援として、生活支援臨時給付金(仮称)が実施されることになり、総務省に生活支援臨時給付金実施本部を設置いたしました。
この事業の概要は下記のとおりです。・施策の目的
感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う
・事業の実施主体と経費の負担
実施主体は市区町村
実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)・給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。・給付額
1世帯あたり30万円
・感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法
収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
(申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み・給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする)