29年の税制改正の目玉、「配偶者控除、150万円以下に」
最近お客様とお話ししていると、多くの方がこう言われます。
「奥さんが150万円まで、無税で働けるんですよね?」
配偶者控除はダンナが使うものです
今回の改正案の内容は、
・配偶者がパートなどで給与をもらっている場合、
・その給与が年間150万円(今まで103万円)までなら、
・配偶者控除ができますよ
という内容です。
つまり、配偶者控除で税金がお安くなるのは、ダンナさんの方です。
パートで働いている奥さんの方ではないんです。
じゃあ奥さんは?
以前こちら「配偶者控除(女性の社会進出を妨げているのは税の問題なのかな?)」でも書きましたが、奥さんの収入と税金関係はこういう関係です。
そして、奥さんを含め給与の税金関係の計算は、高給取りを除いて変わっていません。
改正があっても、奥さんには103万円の壁は残ったままです。
住民税、社会保険料の壁もそのままなんです。
「改正になったら、私は150万円まで働いても無税なのね」
いいえ、これは違います。
103万円を超えれば「奥さんには」所得税がかかります。
マスコミ等はウソは伝えていませんが、ここがわかりにくいです。
「改正になっても、私の103万円の壁はなくならないのね」
はい、そうです。
ご注意くださいね。