予定納税でも定額減税がされています(けど)

あんまり書きたくないですが、税金のお話し。

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予定納税の通知が届いています

確定申告をした個人の方で、一定額以上の税金を納めた方が対象になります。

ごくざっくりした言い方をすれば、
「前年にこれだけ税金払っているから、今年も同じくらいになりますよね。
だったら来年の確定申告のときに納税が大変にならないように、先に払っておいてくださいね。」
という制度です。

7月末と11月末に、それぞれ1/3ずつ、納めることになります。
具体的には、予定納税基準額(ほぼ前年の所得税額)が15万円以上の方が対象です。

仮に予定納税基準額が15万円だとしたら、
7月に5万円、11月に5万円、来年3月の確定申告のときに残りを、てな感じです。

振替納税の手続きをしている方は、その口座から引き落としになります。
そうでない方は、納付書が送られてきます。
(今年は送られてきていないケースも多いみたいです・・)

今年は定額減税が絡まっています

今年に限り、予定納税にも定額減税が絡んでいます。
ほんとうに、呆れる制度です。

定額減税が反映されて、こんな感じの通知となっています。

通常であれば、1期目と2期目は同じ金額になるのですが、今年は1期目の金額から所得税の定額減税額(3万円)が引かれています。

この方は、ご自身の分だけ定額減税が反映されるので、3万円です。

ところがこの減税、後で取り返されます。
ということは、減税の恩恵を実感して・・消費に回して・・・
なんてことはできませんね・・

なんで取り返されるの?

この方はいわゆるサラリーマン大家さんです。
会社から給料をもらって、不動産の賃貸収入もあります。

そして、確定申告で給与所得と不動産所得を申告しています。

今回の定額減税は、サラリーマン(給与所得者)にも、6月以降の給与から減税されています。
この方も、6月の給与では3万円の減税がされています。

そして、予定納税分もこのように、減税されています。
3万円+3万円=6万円の減税です。

でも、この方が受けられる定額減税は3万円です。
ということは、確定申告時に3万円を追加で納税しなければならなくなります。

たぶん確定申告書に「定額減税の戻し納税」みたいな欄はないでしょう。
しれっと持ってかれる感じですね。

こんなのは序の口で、他にもいろんな問題点が指摘されています。

なんでこんなことになってるのか。
すぐに忘れちゃだめです。

私はちゃんと覚えておきます (-.-#)

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