「税理士のための」ということで、マイナンバーについての税理士の対応方法の講義でした。
マイナンバー制度から見えてくるもの
マイナンバーはその使用が「税務関係、社会保障関係、災害対策関係」に限定されています。
それ以外の用途には使ってはいけないとなっています。
まずは税の部分でマイナンバーと関わる税理士は、収集・利用・管理とその取扱いに十分留意しなければなりません。
10月になってからでは遅く、今からその準備をしておかなければなりません。
これは一般的に言われていることです。
副業化計画
マイナンバーを契機に、税理士の仕事は3年ぐらいで劇的に変わってくるものと思います。
しかもマイナンバー、なし崩し的にいろいろなものとリンクしていくようです。
講師の方によれば、ミスターマイナンバーと言われるこの方が発言した内容は、次々と現実化されています。
→ http://enterprisezine.jp/iti/detail/6668
そうなれば、変な言い方かもしれませんが、税理士でなくてもできるような仕事(記帳、入力、年末調整、簡単な申告など)は、マイナンバーの普及とともに、仕事そのものがなくなるかもしれません。
すでに記帳や入力などは、クラウド型の会計サービスで対応可能ですし。
また、簡単な確定申告などは、マイナンバーにより集約された情報から、申告・納税ではなく、税務署が計算して、「はい、あなたの税額は●●円です」と連絡がきて、口座から引き落とされているかもしれません。
記帳代行に続き、年末調整や、一部の確定申告で、お金がもらいにくくなるかもしれません。
今日のセミナーを聞き、昨日の星野氏の講演とリンクしました。
すでにコモデティ化している業務は捨て、トレードオフを伴う活動の選択を加速しなければと痛感しました。
税理士という資格、それはそれとして、税理士副業化計画を、より進めなければ(苦笑)